試用期間の長さと給与について文章来源:清日中心人才試用期間の長さと給与について
企業が労働者を雇う場合、法律で定められた範囲内の試用期間を設けることが一般的です。試用期間とは、雇用側が労働者の能力を見極める期間のことですが、労働者が会社を試す期間でもあります。そのため、試用期間中の契約解除は、雇用側の採用条件に満たない場合、そして従業員がその労働条件に納得がいかない場合両方において認められています。また、試用期間中の給与は、日系企業の場合は1~2割安が一般的ですが、従業員のモチベーションとの兼ね合いから、全額支給する企業も多いです。
(1)2008年1月1日施行の《労働契約法》第19条は、下記のとおり試用期間を制限しています。
労働契約期間と試用期間の表
(2)《労働契約法》第20条は、下記のとおり試用期間の給与を制限しています。
労働契約法 第20条
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